よくあるご質問FAQ
Q就業規則が必要になるのは、どのような場合ですか?
A
常時10人以上の労働者を使用している使用者は、労働者の労働条件などを定めた就業規則を作成しなければなりません。労働者の労働条件を画一、公平にし、企業秩序を維持するためにも、決められたルールに沿った労務管理が必要です。ただし、9人以下の場合でも就業規則がなければ、解雇、懲戒処分等が行えません。
Q社会保険労務士(社労士)を選ぶときの最重要ポイントは何ですか?
A
その社労士の強み(特徴)とあなたとの相性です。
あなたはどんな業務を依頼しようとしていますか?親身になって話を聞いてくれる方、明確な意見・提案ができる方をお選びください。
Q小さい会社でもお願いできますか?
A
もちろんです。 当事務所では、小規模企業や個人事業主の方の労務相談も多数対応しております。従業員が少なくても、労務管理や社会保険の手続き、就業規則の整備などはとても重要です。
「従業員が数名でも社労士に依頼していいのか…?」と悩まれる方も多いですが、会社の規模に関係なく、適切な労務管理を行うことでリスクを防ぎ、円滑な経営につながります。
Q本当に会社の売上が伸びて、人事・労務体制の改善ができるのですか?
A
個々のクライアント様によって、サービス内容は異なります。なぜなら、会社はそれぞれ個性を持っており、10社あれば10通りのサービスがあるからです。当事務所では、一社一社親身になって対応させていただきます。
Q国民年金にはどのような人が加入するのですか?
A
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方全てが加入いたします。自営業者、農業や漁業に従事している方は国民年金の保険料を自分で納めてください。会社などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している方は、勤め先の給料から国民年金の保険料が天引きされますので、自分で納める必要はありません。厚生年金保険や共済組合に加入している方の扶養家族(配偶者のみ)も、国民年金の保険料を直接納める必要はありません(国民年金の第三号被保険者)
Qセクハラ・パワハラへの対応について相談できますか?
A
はい、事業所内でのハラスメント防止対策についてのご相談も承っております。
セクシャルハラスメント(セクハラ)やパワーハラスメント(パワハラ)などのハラスメントは、職場環境の悪化だけでなく、労使トラブルや企業イメージの低下にもつながる重大な問題です。
当事務所では、ハラスメント防止のための社内体制の整備や、就業規則の見直し、相談窓口の設置に関するアドバイスなど、実務に即したサポートを行っております。
「何から始めたらよいかわからない」といった段階でもお気軽にご相談ください。
Q初めて求人を出したいのですが、手続きの流れを教えてもらえますか?
A
はい、ハローワークへの求人申込みをはじめ、必要な手続きについて丁寧にサポートいたします。
「求人票の書き方が分からない」「どこに相談すればよいか迷っている」といったお声をよくいただきます。
当事務所では、ハローワーク求人の出し方から、採用後の労働保険・社会保険の加入手続きまで一貫してサポートが可能です。
求人票の内容や条件設定などについても、法令に則りながらアドバイスいたします。他にも応募が来ないときの求人票の改善ポイントやアルバイト・パートを雇うときの注意点、高年齢者や外国人を雇用する際の手続きなどご不明点がありましたらお気軽にご相談ください。
Q最低賃金は毎年変わると聞きましたが、どう確認すればよいですか?
A
はい、最低賃金は原則として毎年10月頃に改定されます。最新の情報は厚生労働省や長崎労働局のホームページで確認できます。
当事務所では、お客様の業種・雇用形態・就業実態に応じて、適用される最低賃金を調査・確認し、法令違反のないようアドバイスしております。
「知らなかった」では済まされないのが最低賃金です。賃金の設定や見直し時には、ぜひご相談ください。
Q対応エリアを教えてください
A
当事務所は、長崎県内を対応エリアとしております。長崎市をはじめ、県内各地の企業様・事業所様にご対応しております。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。